事業者(習い事教室)
目次
事業について
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Q1
福岡市子ども習い事応援事業はどのような事業ですか。
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A1
文化教室、スポーツ教室、学習塾等で利用できる電子クーポンを交付し、対象世帯の習い事費用を助成することにより、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されずに、個性や能力を伸ばし、自己肯定感を育めるようサポートする事業です。
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Q2
対象者はどのような方ですか。
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A2
福岡市内在住で生活保護又は児童扶養手当を受給している世帯等*のうち、小学5年生から中学3年生までの子どもの保護者です。
*ひとり親家庭医療費助成制度対象者も含む
「児童扶養手当」は「児童手当」ではありませんのでご注意ください。
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Q3
クーポンの交付額はいくらですか。
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A3
子ども一人あたり年額12万円分(毎年4月1日に交付、有効期間1年間(年度末まで))
(年度の途中で対象になった場合は年額12万円を月割りした額。有効期間はその年度末まで)
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Q4
交付されるクーポンはどのようなものですか。
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A4
オンラインで利用できる電子クーポンを交付します。対象者も事業者も、パソコンやスマートフォン等のインターネットに接続できる機器でクーポンの利用・受付等を行います。
*スマートフォンやパソコンをお持ちでない対象者には、カード型クーポンを交付します。
受付方法はこちら カード型クーポンについて(事業者)
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Q5
クーポンの対象となる経費はどのようなものですか。
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A5
以下のとおりです。
【クーポン対象経費】
- ①初期費用(入会金、入学金、入塾テスト代等)
- ②月謝、受講料
- ③試験料、学力テスト料等
- ④通信費用
- ⑤道具、教材、教具代
- ⑥ユニフォーム、制服代
- ⑦その他
すべてレッスンや授業を受けるために登録教室等に支払うものに限り対象とします。
クーポンの基本性質について
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Q6
クーポンの利用に際し、釣銭は発生しますか。
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A6
釣銭は発生しません。
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Q7
クーポンは現金または金券等との引換えはできますか。
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A7
現金または金券等との引換えはできません。
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Q8
コース等の価格が年間12万円を超える場合はどうしたらよいですか。
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A8
クーポンは年間12万円までしか利用できませんので、これを上回る部分は対象者から直接徴収してください。上回る部分の支払い方法については、各教室で事前に対象者と調整のうえ決定してください。
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Q9
クーポンの有効期間はいつまでですか。
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A9
有効期間は交付の年度末までです。満了後にさかのぼって利用することはできません。
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Q10
クーポン未使用額は、翌年度へ繰り越すことができますか。
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A10
翌年度への繰り越しはできません。有効期間(交付の年度)までに利用されなかった金額は自動的に失効します。
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Q11
きょうだい間でクーポンの融通は可能ですか。
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A11
きょうだい間での融通、例えば「兄が使わないクーポンを弟に移して弟がクーポンを使う」といった利用はできません。
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Q12
クーポンを他人に譲渡することはできますか。
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A12
クーポンの他人への譲渡は禁止しています。利用者(生徒)と異なる方のクーポン利用情報を見つけたときは、速やかに運営事務局へご連絡ください。
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Q13
クーポンは複数の教室で利用できますか。
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A13
交付額の範囲内であれば、複数の教室で利用することができます。
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Q14
電子クーポンは、生徒(子ども)がスマートフォンなどを教室に持ってくるのですか。また、教室で読み取り作業などが必要ですか。
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A14
電子クーポンの場合はどこからでも利用可能であるため、基本的には家庭等で保護者に利用していただく形を想定しています。クーポンの受付に際しては、各教室では利用情報を確認する程度の作業しか発生しません。
ただし、カード型クーポンの利用者については、各教室での二次元コード読み取り作業が必要です。
登録申請(登録教室)について
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Q15
どのような事業者が登録の対象となりますか。
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A15
参画事業者募集要項に示す登録条件の全てを満たす事業者が対象となります。
*詳細はこちら 登録申請について
登録申請にあたっては必ずお読みください 参画事業者募集要項(1〜2頁)
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小学5年生から中学3年生を対象に含むサービスを、その内容と価格を明示し、有償で提供している民間の事業者等(法人、任意団体、個人事業主等を含む)であること。
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提供するサービスが、次のいずれかに該当すること。
- ア、文化活動またはスポーツ活動の訓練、練習、稽古、その他指導を行うプログラムで、小・中学校の指導要領で取り扱われている種目・分野に関するもの及びそれに準じると福岡市が認めるもの
- イ、集団または個別に補習、進学指導等の学習支援を行うプログラム
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次のいずれかの条件を満たすこと。
- ア、教室型:特定の教室等に生徒を集め、集団または個別に指導を行うもの
- イ、訪問型:登録または雇用した教師等を派遣し、生徒の自宅等に訪問して指導を行うもの(個人が自ら開業し生徒と直接契約する形態及び教師等を紹介し個人契約を斡旋する形態は含まない)
- ウ、通信型:特定の事業者に生徒を集めずに、インターネットや郵便等の通信手段を用いて指導を行うもの(教師等を紹介し個人契約を斡旋する形態は含まない)
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教室型及び訪問型(※)については、福岡市街に教室または事業所を有し、通信型については日本国内に事業所を有する法人事業者であること。
※助成対象者の利用希望がある場合に限り、福岡市外に教室及び事業所がある場合も対象とすることができる。 -
提供するサービスの対象者を特定の個人に限定せず、広く一般の利用を受け付けていること。
など
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Q16
本事業で言う習い事とはどのようなものですか。
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A16
下記のような登録教室(登録条件はQ15参照)で実施される習い事のサービスを想定しています。なお、クーポン対象経費はQ5をご参照ください。
【教室の種類】
- 文化教室(例:ピアノ、ギター、その他音楽、美術、書写、調理、手芸、工作、そろばん、パソコン、プログラミング、英語塾・英会話教室、その他語学教室)
- スポーツ教室(例:水泳、体操、野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、卓球、テニス、バドミントン、柔道、空手、剣道、ダンス等)
- 学習塾等(例:学習塾、家庭教師、オンライン学習塾、オンライン家庭教室等)
*登録教室の検索はこちら 教室検索
【教室のサービスの提供方法】
- 教室型
- 訪問型
- 通信型
*登録教室の検索はこちら 教室検索
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Q17
登録の申請をするにはどうしたら良いですか。
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A17
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Q18
申請項目の「サービスの提供種類」について、「教室型」「訪問型」を併用で実施していますが、複数選択は不可となっています。この場合の登録申請方法を教えてください。
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A18
たいへんお手数ですが、サービスの数だけ登録申請を行ってください。その際には、全く同じ名称の教室が複数並ぶ形にならないように注意してください。(例:「塾・家庭教師の ABC(学習塾)」「塾・家庭教師の ABC(家庭教師)」など)。
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Q19
申請項目の「定休日」について、決まった休みがありません。どう記載したら良いですか。
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A19
「不定休」としてください。
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Q20
申請項目の「教室の連絡先」の電話番号には、携帯電話番号を記載して良いですか。
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A20
携帯電話番号を記載いただいて構いません。ただし、そのまま電子クーポンシステムや公式サイトの教室検索結果で公表されますので、個人の携帯電話番号を登録する際は留意してください。
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Q21
申請にはどのような書類が必要ですか。
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A21
参画事業者募集要項に示す必要書類のご提出をお願いします。なお、同一事業者で複数の教室を登録する場合、必要書類は同一のもので構いません。
*登録申請にあたっては必ずお読みください 参画事業者募集要項(3頁)
【一部抜粋】
区分 | 法人 | 任意団体 | 個人事業主 |
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振込先 確認書類 |
通帳写し(銀行・支店・口座番号・名義人全て記載) *法人名義又は法人名+法人代表者名義 |
通帳写し(銀行・支店・口座番号・名義人全て記載) *団体代表者名又は屋号+団体代表者名義 |
通帳写し(銀行・支店・口座番号・名義人全て記載) *申請者本人又は屋号+申請者名義 |
事業実態 確認書類 |
登記簿謄本又は 登記事項証明書写し |
法人納税証明書(その2)など *代替書類あり |
所得税確定申告書の写しなど *代替書類あり |
*上記のほか、別途料金表やパンフレットなどのご提出もお願いしています。
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Q22
任意団体ですが収益事業を行っていないため、法人税納税証明書(その2)や収益事業開始届出書の写しが提出できません。どうしたら良いですか。
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A22
まずは「団体規約」「役員名簿」を添付し、申請してください。申請後も審査の段階で、運営事務局から書類(サービス内容が分かるチラシなど)の提出をお願いすることがあります。
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Q23
個人事業主としてe-Taxを利用して納税していますが、確定申告書の控えに税務署の受付印がありません。どうしたら良いですか。
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A23
e-Taxには「受付日時」と「受付番号」が記載されているため、税務署の受付印がなくても結構です。受付日時や受付番号がわかる書類をご提出ください。
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Q24
個人事業の開業・廃業等届書はどこで取得できますか。
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A24
所轄の税務署にて取得できます。詳しくは所轄税務署にご確認ください。
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Q25
証明書を取得するための手数料は自己負担ですか。
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A25
事業実態を証明いただく事業者(教室等)側での負担をお願いします。審査のために必要なものであるため、どうかご理解をお願いします。
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Q26
申請に期限はありますか。
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A26
登録教室は随時募集しております(申請に期限はありません)。ただし、対象者がその教室でクーポンを使えるようになるのは、教室が登録された月からとなりますので、生徒側から登録の要望がある場合は、速やかな申請にご協力をお願いいたします。
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Q27
登録までにどれくらい時間がかかりますか。
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A27
申請後は運営事務局で登録条件に該当するかどうかの審査を行います。審査には通常1週間程度のお時間をいただいておりますが、申請内容や書類に不備がある場合は、さらに時間がかかることになります。
なお、審査・登録が完了しましたらその旨メールでご連絡いたしますが、対象者が利用する電子クーポンシステムに教室が表示されるようになるには、1営業日程度時間がかかります。*登録申請の流れ詳細はこちら 詳細な流れ
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Q28
本部で複数教室の登録申請をまとめて行うことは可能ですか。
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A28
同一事業者で複数の教室を登録する場合、登録申請は教室の数だけ必要となります。
ただし、必要書類は同一のもので構いません。
グループ教室(親教室)が子教室を登録する場合、一部添付の必要のない書類があります。(登記簿謄本、口座情報)
また、複数教室の数が相当数にのぼる場合は事務局までご相談ください。
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Q29
登録内容の変更や登録の抹消をするにはどうしたら良いですか。
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A29
本サイトに掲載している「変更届」「抹消届」を運営事務局宛に提出してください。
*詳細や様式はこちら 登録内容を変更するとき
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Q30
この事業に登録されていることは、どこで確認できますか。
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A30
対象者が電子クーポンシステムで見ることができます。また、対象者含め一般の方も、本サイトの教室検索から確認することができます。
*教室検索はこちら 教室検索
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Q31
登録内容のどこからどこまでが公表されるのですか。
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A31
申請いただいた項目のうち、教室名称、教室所在地、サービス提供内容等が公表されます。なお、代表者連絡先、振込口座等は事務手続きのために使用しますので公表はされません。
*実例は教室検索からご確認いただけます 教室検索
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Q32
一部情報について、非公表などの対応は可能でしょうか。
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A32
やむを得ず非公表を希望される場合は、事務局へご相談ください。
クーポンの受付・精算について
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Q33
クーポンの受付から精算までの流れを教えてください。
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A33
おおまかな流れは以下のとおりです。
※事前に対象者(生徒)との習い事の申込・クーポン利用の申出を受けてください。
- 対象者(生徒)のクーポン利用情報メールが届く(随時)
- 管理システムで対象者(生徒)のクーポンの利用情報を見る(当月末まで)
実際の受講状況や金額に間違いがないか確認する(当月末まで)
万一利用情報に誤りがある場合は、当月中であれば修正をしてください
(減額:管理システム、増額:対象者に依頼)管理システムで精算確定処理を行う(翌月5日23:59まで)
- 精算の処理はクーポン利用月の翌月1~5日23:59までです。期限厳守でお願いいたします。
- 精算確定処理後に、その月末の振込額の修正等はできません。増額修正の場合は次月(クーポン利用の翌々月)に精算してください。減額修正の場合は事務局へご連絡ください。
*詳細はこちら 詳細な流れ
*カード型クーポンの受付方法はこちら カード型クーポンについて(事業者)
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Q34
クーポンの利用履歴や残額はどうしたら確認できますか。
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A34
教室(事業者)は管理システムから利用額のみ確認することができます。なお、対象者は自身が利用する電子クーポンシステムから利用履歴と残額を確認することができます。
*管理システムでの確認方法はこちら 管理システム利用マニュアル
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Q35
クーポン利用情報は届きましたが、子どもが来ませんでした。どうしたらよいですか。
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A35
まずは保護者に確認を入れ、対応を協議してください。保護者がクーポン利用を取り消す意思を示した場合は、精算確定前のクーポンはシステムからキャンセルができます。
*管理システムでの確認方法はこちら 管理システム利用マニュアル
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Q36
クーポン利用情報は届きましたが、保護者が入力間違いをしている(コース違い、きょうだい違い等)ようです。どうしたら良いですか。
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A36
まずは保護者に確認してください。 保護者がクーポン利用内容の変更意思を示した場合は、精算確定前のクーポンはシステムからキャンセルができます。精算確定をした後に発覚した場合は、運営事務局に連絡を入れてください。運営事務局から事実確認を行い、変更処理を行います。
*管理システムでの確認方法はこちら 管理システム利用マニュアル
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Q37
クーポン利用に不審な点(利用者でない別人の可能性がある、明らかにクーポンが改ざんされている等)を見つけました。どうしたら良いですか。
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A37
速やかに運営事務局へご連絡ください。
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Q38
クーポンの精算確定処理(クーポン利用の翌月5日23:59 まで)を忘れてしまいました。どうしたら良いですか。
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A38
まずは運営事務局へご連絡ください。基本的にはさらに翌月(クーポン利用の翌々月)の1~5日に管理システムにて精算確定処理を行っていただきます(助成金の入金は、精算確定処理を行った月の月末となります)。
なお、習い事の実施月から請求月まであまりに期間が空いている場合などは、確認のため運営事務局から教室及び保護者に連絡させていただくことがあります。
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Q39
管理システムでクーポン利用情報を確認中に誤りを見つけました。どうしたら良いですか。
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A39
精算確定処理を行う前に、速やかに運営事務局にご連絡ください。誤りの内容について、運営事務局から保護者へ確認を行い、修正処理を行います。
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Q40
管理システムで精算確定処理を行った後に誤りを見つけました。どうしたら良いですか。
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A40
大至急運営事務局にご連絡ください。 連絡のタイミングによって対応が異なりますので、運営事務局及び福岡市にて対応を協議します。
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Q41
助成金の支給日はいつですか。
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A41
原則としてクーポン利用月の翌月末日(土日祝日の場合は直前の営業日)となります。
*例:1/1~1/31に対象者が利用した1月分クーポン→2月5日23:59までに教室が精算確定
→2/27に福岡市からクーポン利用額=助成金をお振込み
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Q42
令和5年度までは月1万円までしかクーポン利用ができなかったが、年額制になったことで月のクーポン利用上限はどうなりますか。
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A42
1ヵ月の利用上限はありません。 最大で年間12万円まで利用可能となります。
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Q43
対象者が習い事を辞める場合の違約金やキャンセル料にクーポンを利用してもよいですか。
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A43
違約金やキャンセル料は、一般的に「教室側と生徒側との双方の契約・取り決めに生徒側が反した場合に支払われるもの」と思われるため、基本的にはクーポン対象外となります。
年間分の月謝をクーポンで前払いしている場合も同様となり、違約金やキャンセル料を相殺してのクーポン精算はできません。
カード型クーポンについて
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Q44
カード型クーポンは教室でコードを読み取るそうですが、教室には読み取る機械がありません。どうしたら良いですか。
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A44
二次元コードの読み取りはスマートフォンでご対応いただけます。二次元コードの読み取りができない場合は、運営事務局へご連絡ください。
*詳細はこちら カード型クーポン利用の手引き
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Q45
カード型クーポンには緑色(ラミネート加工)とオレンジ色(プラスチック製)の2種類があるようですが、どう違うのですか。
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A45
対象者のクーポン申請初年度が緑色、その翌年度以降がオレンジ色となります。それぞれ受付方法や利用方法は同じです。
*詳細はこちら カード型クーポンについて(事業者)
その他習い事全般について
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Q46
子ども習い事応援事業用に「年額12万円コース」を設定しても良いですか。
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A46
本事業を契機に新しいコースを設定すること自体は問題ありません。ただし、本事業の対象となる提供サービスには、
- 利用者(助成対象者)以外の生徒に提供するサービスと同一の内容である
- 本事業の対象者以外も広く利用者を募っている
- クーポンを利用しない生徒への提供サービス料金と同一設定である
という条件がありますので、そのコースの利用者を、本事業の対象者に限定しないでください(本事業の対象でない子どもも自由に受講できるコースとしてください)。
申請コースの名称について、例えば『習い事応援事業対応コース』のように、コース利用者が本事業者の対象者であることが明確に分かるような名付けはお控えください。
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Q47
対象者と思われる子どもがこの事業を利用しない場合、利用を働きかけたほうが良いのですか。
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A47
できるだけ多くの方にこの事業を活用していただきたいところですが、それぞれ保護者の考えもありますので、まずは保護者の意思を個別にご確認いただき、各家庭の意向に沿っていただくのが良いと思います。
個別確認を行う際は、それぞれのご家庭の事情や本事業の対象要件(生活保護または児童扶養手当受給世帯)を考慮し、対象者であることが分かるような声かけは絶対に行わない等、充分なご配慮をお願いします。
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Q48
入塾テストで一定レベルに満たない生徒は受け入れていません。また、生徒の受講態度が良くない場合には退塾をお願いすることもありますが、本事業の事業者となることはできますか。
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A48
募集要項に記載された登録条件を満たしていれば対象となります。入塾や退塾の判断については、各教室の基準に沿って一般の生徒と同様の取り扱いをお願いします。本事業の助成対象者のみを優遇したり、また逆に不当に受け入れを拒否したりすることはできません。
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Q49
習い事の実施に際しトラブルが発生した場合はどうしたらよいですか。
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A49
本事業は習い事の費用を助成するものであり、習い事の申込や契約そのものについては関与いたしません。クーポン利用や助成金以外でトラブルが発生した場合は、利用者と各教室の間で解決してください。