償還払いについて
本事業の対象者であることを教室に知られたくない方については、償還払いによる助成を受けることができます(希望者のみ)。
償還払いとは
助成対象者のみなさんがクーポンを使わずに登録教室へ習い事費用を支払い、後日、福岡市からみなさんへ、その支払った金額を支給(助成)する仕組みです。
※償還払い申請後、みなさんのクーポン残高から交付決定額を減額します。
※年間の助成上限額や対象経費は、クーポンによる助成と同じです。
※同一年度でクーポン利用と償還払いを併用する場合も、子ども一人当たりの助成額は年額12万円(年度の途中で対象となった場合は月割り)です。
償還払いの流れ
申込・ログイン等(お済でない方のみ)
1電子クーポンシステムに初回ログインする、またはカード型クーポンを申請する
※償還払いを利用する場合も、クーポン利用の申込が必要となります。
※電子クーポンシステムの初回ログインについてはこちら クーポン利用の流れ
※カード型クーポンの申請方法についてはこちら カード型クーポンについて
利用する教室(登録教室)に習い事費用を支払う
2子どもが通う教室(登録教室)に、習い事費用を支払う
!注意!
- 登録教室に支払った費用のみが対象となります。登録されていない教室に支払った費用は対象となりませんのでご注意ください。
- 償還払いの申請の際に、習い事費用を支払ったことが分かる書類(領収書等)の提出が必要です。申請時に領収書を提出する場合は、教室から領収書をもらうようにしてください。
習い事費用を支払ったことが分かる書類(領収書等)について
※下記の①~⑥の事項が全て記載されている必要があります。
(記載すべき事項)
①支払日付、②金額、③摘要(支払内容)、④支払者(宛名)、⑤支払先(教室)の氏名(名称)、⑥支払先(教室)の住所(所在地)が記載されている必要があります。
※③摘要(支払内容)については、何に使用したのか(例:○月分○○料として、夏期講習○○コース代)についても記載してください。
領収書のコピー以外の書類については、①~⑥の要件がそろわない場合は、要件が揃うように振込依頼書や口座振替依頼書、引き落とし依頼文書等の書類を添付してください。追加で提出できる書類が無い場合は、不足している情報を手書きで補筆してください。
●領収書のコピー
記載すべき事項①~⑥が記載された領収書のコピー
※手書きの領収書の場合は、相手方の印鑑も必要です。
<指定金融機関へ振り込んだ場合>
●振込依頼書兼受領書(切取り型の振込依頼書の受領書部分)のコピー
ATMで振込をした場合はATMの利用明細のコピー、インターネットバンキングで振込をした場合はインターネットバンキングの振込完了画面を印刷(保存)
<口座振替で支払った場合>
●実際に引き落しされたことが確認できる通帳及び口座振替依頼書のコピー
※通帳のコピー:該当の箇所以外は黒塗り
※口座振替依頼書がない場合:引き落とし依頼文書のコピーや引き落としに関する通知メールの画面等を印刷(保存)
<クレジットカード引き落としで支払った場合>
●実際に引き落とされたことが確認できる通帳及びクレジットカードの利用明細のコピー
※利用明細及び通帳のコピー:該当の箇所以外は黒塗り
※WEBによる利用明細の場合:WEBの画面を印刷(保存)
※クレジットカード引き落としで支払う場合、「費用を支払った月」は、カードの利用月ではなく、口座から「実際に引き落とされた月」とします。
<月謝袋等に現金を入れて支払った場合>
●月謝袋のコピー
記載すべき事項①~⑥が記載されている月謝袋のコピー
※③摘要(支払内容)については、「○月分○○料として」等の記載が必要です。
福岡市に償還払いの申請をする
3下記のとおり申請書に必要書類を添えて期限までに申請をする
【提出期限】
費用を支払った月の翌々月5日まで(原則)
(例)令和7年10月支払分⇒令和7年12月5日(金)
【提出方法】
電子メールまたは郵送(必着)
※来所での受付はしておりませんのでご注意ください。
【提出先】
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所13階
福岡市こども未来局こども健やか部こども見守り支援課
電話番号:092-711-4762
電子メール:
k-mimamori.CB@city.fukuoka.lg.jp
!注意!
- 令和7年7月1日(火)以降に支払った習い事費用が償還払いの対象となります。令和7年6月までに支払った費用は対象となりませんのでご注意ください。
- 子ども一人あたりの申請の上限額は、助成の上限である年額12万円(年度の途中で対象となった場合は月割り)から、クーポン利用済額を差し引いた残額となります。
- 期限を過ぎた場合も申請は受け付け可能です、令和7年度の最終的な申請期限は令和8年5月5日(火)となります。
- 令和8年5月5日(火)を過ぎて令和7年度中に支払った習い事費用の償還払いの申請をした場合、最終的な申請期限を過ぎているため、助成金の支払いはできませんのでご注意ください。
- 令和8年5月5日(火)までに令和7年度中に支払った習い事費用の申請をしても、書類に不備がある場合は助成金の支払いができない可能性がありますので、お早めに手続きを済ませてください。
福岡市から助成金を支給
4福岡市が申請内容を審査し、福岡市から申請者へ交付決定通知書を送付する
※交付決定額をクーポン残高から減額します。
5習い事費用を支払った月の翌々月末(最終営業日)に福岡市が助成金を支給(振込)する
令和7年10月に習い事教室へ5万円を支払った場合
⇒令和7年12月5日までに福岡市へ償還払いの申請を行うと、令和7年12月末に5万円を申請者(保護者)の口座にお振込みします。
⇒令和7年12月6日に福岡市へ償還払いの申請を行った場合は、令和8年1月30日に5万円を申請者(保護者)の口座にお振込みします。
※期限内の申請でも、書類に不備がある場合は翌月支払い分(12月末支払い分)として取り扱う場合があります。
!注意!
- 福岡市から支給を受けた助成金について、退会・退塾等により、教室から習い事費用の返還があった場合は、助成金を福岡市に返還する必要があります。